訪問看護について

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介護保険と医療保険による訪問看護

 訪問看護サービスは、公的保険制度である介護保険または医療保険が適応されます。
公的保険の適応により、利用料金の一定割合が保険支給されることや、全国どこでも同じサービス提供を受けることができます。なお、対象者の年齢や病気の種類、要介護度(介護が必要な度合い)によって、利用できる回数や時間数に制約があります。

保険制度による訪問看護サービスの違い

  介護保険 医療保険
利用者の条件 要介護(要支援)認定された方で、主治医により訪問看護を必要と判断された方
1)65歳以上の方
2)40歳以上65歳未満で、16特定疾病の方
主治医により訪問看護が必要と判断された方で
1)要介護認定されている方
・「厚生労働大臣の定める疾病」の方
・がん末期
・急性増悪期特別訪問看護指示書期間
2)65歳以上で介護認定の無い方
3)40〜64歳で16特定疾病以外の方
4)40歳未満の医療保険加入者とその家族
支給限度額 あり
要介護度によって支給限度額が設定されている
なし
自己負担 原則、利用額の1割
・支給限度額を超えた分は全額自己負担
・保険給付対象外サービスは全額自己負担
利用額の1〜3割
・一定時間を超えるサービス、休日や時間外サービスは差額を自己負担
・交通費、おむつ代、死後の処置などは実費を負担
訪問時間 一回の訪問時間は次のうちのいずれか
1)20分未満
2)30分未満
3)30分以上60分未満
4)60分以上90分未満
一回の訪問時間は
30分〜90分
特別に重い病気・症状の方は、医師が必要性を認めた上で、週1回まで一回90分を超える長時間の利用も可能。
訪問回数 利用回数に制限はないが、ケアプランで利用回数が設定され、支給限度額もあるため、訪問看護の利用回数に限りが生じる 通常は週に1〜3回まで
但し、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は、医師が必要性を認めた上で、週4回以上の利用も可能。


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